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自己破産の費用はいくらかかる?弁護士費用・裁判所費用の相場と払えない場合の対処法

自己破産を考えたとき、多くの人が最初に不安になるのが「費用」です。

  • 弁護士に依頼するといくらかかる?
  • 裁判所費用って何?
  • お金がないから自己破産するのに、費用が払えない…
  • 分割払いはできる?
  • 法テラスは使える?

こういった悩みは非常に多く、自己破産を決断できない原因にもなっています。

結論から言うと、自己破産の費用は**手続きの種類(同時廃止か管財事件か)**によって大きく変わります。
そして「払えない」と感じても、実は解決策がいくつもあります。

この記事では、自己破産にかかる費用の相場をわかりやすく解説し、払えない場合の現実的な対処法まで徹底的にまとめます。


目次

自己破産にかかる費用は大きく2種類ある

自己破産の費用は、大きく分けて以下の2つです。

① 弁護士費用(依頼する場合)

弁護士に依頼する場合は、主に以下の費用が発生します。

  • 相談料(無料の事務所も多い)
  • 着手金
  • 報酬金
  • 実費(郵送費、交通費など)

② 裁判所費用(必ず必要)

自己破産は裁判所を通す手続きなので、裁判所へ納める費用も必要になります。

  • 収入印紙
  • 郵券(切手代)
  • 官報公告費用
  • 管財事件の場合は「予納金(管財人費用)」

自己破産の費用相場はいくら?【結論】

自己破産の費用は、一般的に次の金額が目安です。


● 同時廃止事件の場合(最も多いケース)

総額:30万円〜60万円程度

  • 弁護士費用:25万〜50万円
  • 裁判所費用:1万〜3万円程度

● 管財事件の場合(財産がある・調査が必要)

総額:50万円〜100万円以上

  • 弁護士費用:30万〜60万円
  • 裁判所費用:20万〜50万円(予納金含む)

● 少額管財事件の場合(一般人の管財)

総額:40万円〜80万円程度

  • 弁護士費用:30万〜60万円
  • 裁判所費用:20万円前後

つまり、自己破産の費用は一言で言えば、

同時廃止なら安い
管財事件になると高い

という仕組みです。


同時廃止と管財事件の違いとは?

自己破産の費用が変わる最大の理由は、裁判所の判断で手続きが変わるからです。


同時廃止とは?

破産手続き開始と同時に「破産手続き廃止」となるケースで、財産調査が簡易的で済みます。

特徴は以下です。

  • 財産がほとんどない
  • 借金の原因が複雑ではない
  • 免責が認められやすい

一般的な会社員や主婦、個人事業主の破産はここに入ることが多いです。


管財事件とは?

破産管財人(弁護士)が選ばれ、財産調査や換価処分(売却)が行われるケースです。

管財事件になる例としては、

  • 20万円以上の財産がある
  • 不動産がある
  • 過去に財産隠しが疑われる
  • ギャンブルや浪費が原因
  • 事業の失敗で債務が複雑

などがあります。


少額管財事件とは?

管財事件の中でも、弁護士が申立をすることで、裁判所が「簡易版」として扱う制度です。

多くの裁判所では、

  • 弁護士が代理人につく
    → 少額管財にできる
    → 予納金が20万円程度で済む

という流れになります。


自己破産の弁護士費用の内訳

弁護士費用は事務所によって差がありますが、一般的に以下の項目があります。


相談料(0円〜1万円)

最近は「初回相談無料」の事務所が多いです。
特に債務整理専門の法律事務所は無料が基本です。


着手金(20万円〜50万円)

自己破産を依頼するときにかかる費用です。

ここが最も大きな金額になります。


報酬金(0円〜20万円程度)

成功報酬として請求される場合があります。
ただし、最近は「着手金のみ」「報酬なし」の事務所も増えています。


実費(1万円〜3万円)

郵便代、交通費、書類取得費用などがかかります。


自己破産の裁判所費用の内訳

裁判所に支払う費用は「必ず必要」です。


収入印紙(数千円)

申立のための印紙代です。


郵券(切手代)(数千円〜1万円程度)

裁判所が債権者へ郵送するための切手代です。


官報公告費用(約1万円〜2万円)

自己破産の情報は官報に掲載されます。
その公告費用がかかります。


管財事件の場合:予納金(20万円〜50万円以上)

これが高額になる原因です。

予納金とは、破産管財人の報酬などに使われる費用です。

  • 少額管財:20万円前後
  • 通常管財:50万円以上

裁判所によって相場が違います。


自己破産の費用が高いと感じる理由

自己破産を検討する人は、そもそも生活が苦しい状況です。

そのため、

「借金が払えないのに、弁護士費用が払えるわけがない」

と感じるのは当然です。

しかし実際は、自己破産の費用は分割払いで対応できるケースが多いです。


自己破産の費用が払えない場合の対処法

ここが一番重要です。

自己破産は「お金がない人のための制度」なので、払えない場合でも解決策があります。


① 弁護士費用を分割払いにする(最も現実的)

ほとんどの債務整理専門の法律事務所は、分割払いに対応しています。

例)

  • 月1万円×30回
  • 月2万円×20回

このように無理のない範囲で支払えるケースが多いです。

また、弁護士が介入すると債権者への返済が止まるので、その分を費用に回せるのも大きなメリットです。


② 受任通知で取り立てが止まる → 生活が安定する

弁護士に依頼すると「受任通知」が送られます。

これにより、

  • 取り立てが止まる
  • 督促電話が止まる
  • 返済が一時的にストップする

という効果が出ます。

すると、今まで返済に消えていたお金を、自己破産の費用に回せるようになります。


③ 法テラスを利用する(条件が合えば強い)

法テラス(日本司法支援センター)を利用すると、弁護士費用を立て替えてもらえます。

そして、返済は月5000円〜1万円程度の分割になるケースが多いです。

ただし、注意点があります。


法テラスの利用条件

  • 収入が一定以下
  • 資産が一定以下
  • 勝訴の見込みがある(債務整理なら通りやすい)

法テラスが使える人にとっては最強の制度です。


法テラスが使えないケースもある

  • 収入が基準を超えている
  • すでに浪費やギャンブルで借金が膨らんでいる
  • 事務所が法テラス対応していない

この場合は通常の弁護士費用分割になります。


④ どうしても払えないなら「自分で申立」も可能(ただし難易度高)

自己破産は弁護士をつけずに自分で申立も可能です。

この場合、

  • 弁護士費用が不要
  • 裁判所費用だけで済む

というメリットがあります。

しかし、デメリットが非常に大きいです。

  • 書類作成が膨大
  • 裁判所とのやり取りが難しい
  • 管財事件になる確率が上がる
  • ミスすると免責が遅れる

結果として「自分でやって失敗→結局弁護士に依頼」になる人も多いです。


⑤ 家族にバレずに進めたい場合は事務所選びが重要

自己破産の相談で多いのが、

  • 家族にバレたくない
  • 会社に知られたくない

という悩みです。

この場合、弁護士費用を払えない問題も含めて、事務所が柔軟に対応できるかが重要です。

  • 郵送物を事務所止めにする
  • 連絡手段をメールだけにする
  • 分割払いを柔軟にする

こういった配慮がある事務所を選ぶと安心です。


自己破産費用を安くする方法はある?

結論としては、あります。

ただし、安さだけで選ぶと危険です。


● 安くする方法①:債務整理に強い事務所を選ぶ

債務整理を専門にしている事務所は、費用が比較的安いです。

理由は単純で、案件数が多く手続きが効率化されているからです。


● 安くする方法②:無料相談を複数利用する

事務所によって費用は違います。

  • 相談無料
  • 見積もり無料

が多いので、2〜3社比較するのは普通です。


● 安くする方法③:少額管財にできる事務所を選ぶ

少額管財にできれば、裁判所費用が抑えられます。

そのためには「破産に慣れた弁護士」であることが重要です。


自己破産の費用を払っても、結局メリットは大きい

自己破産は費用がかかりますが、成功すれば

  • 借金が免除される
  • 返済義務がゼロになる
  • 取り立てが止まる
  • 精神的ストレスが消える

という圧倒的なメリットがあります。

特に、毎月返済に追われて生活が崩壊している人にとっては、人生を立て直す手段になります。


自己破産をすると追加でお金が必要になることはある?

あります。

特に管財事件になると、以下の費用が発生することがあります。

  • 財産の換価処分の費用
  • 管財人との面談交通費
  • 通帳履歴の提出に伴う取得費用

ただし、通常は大きな追加費用は発生しません。


自己破産費用の注意点|安すぎる広告には要注意

ネット広告では、

「自己破産10万円〜!」
「格安で自己破産できます!」

のような宣伝もあります。

しかし実際には、

  • 実費が別途必要
  • 管財事件になると追加請求
  • オプション費用が積み上がる

というケースもあります。

そのため、見積もりを取るときは必ず

✅ 総額いくらになるか
✅ 同時廃止と管財事件で金額が変わるか
✅ 分割払いの条件
✅ キャンセル料の有無

を確認しましょう。


自己破産の費用についてよくある質問(FAQ)


Q. 自己破産の費用はいつ払うの?

弁護士費用は基本的に「契約時〜申立前までに分割で払う」ケースが多いです。

裁判所費用は申立時に必要になります。


Q. 自己破産の費用は借金して払ってもいい?

基本的におすすめできません。

自己破産直前の借入は裁判所に悪印象を与えることがあり、免責に影響する場合があります。


Q. 自己破産すると弁護士費用は返ってくる?

返ってきません。
弁護士費用は手続きのための費用なので、結果に関係なく発生します。


Q. 生活保護でも自己破産できる?

可能です。
生活保護の人は法テラス利用ができる場合も多いです。


まとめ|自己破産の費用は「払えない」でも解決策はある

自己破産にかかる費用は、手続きの種類によって変わります。

  • 同時廃止:30万〜60万円
  • 少額管財:40万〜80万円
  • 管財事件:50万〜100万円以上

しかし、払えない場合でも

  • 分割払い
  • 法テラス
  • 弁護士介入で返済停止→費用捻出

といった方法で解決できるケースがほとんどです。

自己破産は「人生をやり直すための制度」です。

費用が理由で諦める前に、まずは無料相談で状況を整理し、自分にとって最も負担の少ない方法を選びましょう。

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